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日本性機能学会について
日本性機能学会会則
第1 章 総 則
第1 条 本会は日本性機能学会,The Japanese Society for Sexual Medicine(略称JSSM)と称する。
第2 条 本会の事務局は東邦大学医学部泌尿器科学講座におく。
第3 条 本会は東部,中部,西部地区に支部を設置する。各支部は各々会則を定め,支部長により運営される。
第2 章 目的および事業
第4 条 本会は性機能の研究および隣接科学の進歩,普及に寄与すると共に,会員相互が,自由に広く意見を交換するのが目的である。
第5 条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 学術集会の開催。
- 会誌の発行。
- 他学会,研究会との知識の交流,教育講演,特別講演,来訪外人の講演・歓迎など。
第3 章 会 員
第6 条 本会所属地域は日本一円とするがその他の地域の希望者も入会することができる。
第7 条 会員を個人会員,賛助会員,名誉会員の3 種とする。
個人会員は所定の会費を負担する。賛助会員は本会の主旨に賛同していただく団体,または個人で所定の会費を負担するものとする。名誉会員は総会会長・理事経験者ならびに本会の発展のために顕著な業績のあった者で,理事会で推挙され,会費は無料とする。
第8 条 会員となるには本会の評議員の推薦が必要であり,住所,氏名,年齢,専門分野,卒業年度を記し,会費を添えて事務局に申し込む。
第9 条 下記事項に該当するものは除名処分とすることがある。
- 会費2 年連続未納者。
- 本会員としての業務に違反,または本会の名誉を傷つける行為のあった場合。
第10 条 会費は付則の如く定める。
第11 条 納入した会費は如何なる理由があっても返還しない。
第4 章 役 員
第12 条 本会は役員を次のごとく定める。役員の任期は2 年として再任を妨げない。
- 理事長 1名
副理事長 2名
監 事 3名
理 事 若干名
幹事長 1名
幹 事 若干名
評議員 若干名
事務局長(会計を兼務する) 1名 - 理事,監事は評議員中から選出し,評議員会の承認を経て総会に報告する。
- 理事長は理事の互選により定める。
- 副理事長および監事は理事長がこれを委嘱する。
- 評議員は別紙に定める選出規定により決定され,この結果は総会の承認を経て委嘱される。
- 幹事並びに幹事長は理事長の委嘱により理事会の事業を補佐し,日常の会務を処理する。
- 本会事務は理事長により委嘱された事務局長が処理する。
- 理事長は本会を代表して統括処理する。理事長に事故あるときは副理事長がこれを代行し,両者に事故があるときは理事長より委嘱された理事または幹事がこれに当たる。
- 各種委員会の委員長および委員は総務,編集,渉外,倫理,教育,学術,保険担当からなり,理事長より理事,評議員に委嘱される。
第13 条 理事長は総会に次の報告を行う。
- 事業計画並びに事業報告,収支予算並びに決算。
- 財産目録(会費,寄付金,その他)。
- 理事会において必要と認めた事項。
- その他。
第5 章 会 議
第14 条 本会の会議は総会,評議員会,各種委員会,幹事会および理事会とする。
- 理事長は,年1 回評議員会および総会を学術集会の折に開催する。
- 理事会および評議員会は必要に応じ,理事長が招集する。審議された事項は総会に報告し,会員の同意を求める。
- 各種委員会は理事長より要請のあった時,委員長が委員会を開催する。
- 幹事会は理事会の議事ならびに理事長の要請した討議事項を審議作成し,理事長に諮問する。
第6 章 会長並びに学術集会
第15 条 学術集会の会長は理事会において推薦し,評議員会の議を経て委嘱する。
第16 条 学術集会は年1 回の開催を原則とする。但し,理事会が必要と認めた場合,臨時の会を開くことができる。
第17 条 会員以外の者は原則として本会への出席,並びに発表はできない。
第7 章 学会会誌
第18 条 本会は学会誌「日本性機能学会雑誌」を年3 回発行する。但し,学術集会の特集号は
学術集会の会長により発行される。
- 本誌への投稿は日本性機能学会雑誌の投稿規定に従う。
- 会員には会誌を無料で配布する。
第8 章 会 計
第19 条 本会の会計年は毎年4 月1 日に始まり,翌年の3 月31 日に終わる。
- 会費は3 月31 日までに事務局に納入するものとする。
- 本会の経費は第10 条の会費およびその他の収入をもって充当する。
第20 条 財産は事務局で管理する。
付 則
- 本会則は評議員会の出席者の1/2 以上の賛成をもって変更することができる。
- 年会費は,個人会員5,000 円・賛助会員10,000 円とする。但し,物価諸事情で変更する場合がある。
- 理事は,東部・中部・西部支部会より若干名選出する。
- 名誉理事長をおくことができる。
本会則は平成17 年9 月16 日より施行する。





